2021-04-06 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
お尋ねの低速モビリティーにつきましては、現行の道路交通法上、普通自動車免許等で運転可能でございまして、特別な運転免許を取得していただく必要はないと考えておりますが、今後の実用化の動向や普及状況などを踏まえつつ、道路交通の安全と円滑の確保の観点と高齢者のモビリティーの確保の観点から、限定条件付免許制度導入後にその対象に加えるかどうかなど、免許の在り方につきましても必要な検討を行ってまいりたいと考えております
お尋ねの低速モビリティーにつきましては、現行の道路交通法上、普通自動車免許等で運転可能でございまして、特別な運転免許を取得していただく必要はないと考えておりますが、今後の実用化の動向や普及状況などを踏まえつつ、道路交通の安全と円滑の確保の観点と高齢者のモビリティーの確保の観点から、限定条件付免許制度導入後にその対象に加えるかどうかなど、免許の在り方につきましても必要な検討を行ってまいりたいと考えております
その一は、一定の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとするものであります。
その一は、一定の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとするものであります。